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料金表|竹ノ塚の歯医者 ムラオ歯科クリニック

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医療費控除について

医療費控除とは、ご本人またはご家族(生計を同じくする配偶者・親族)のために、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得控除を受けられる制度です。
インプラントやセラミックなどの自費診療も、治療を目的としたものであれば対象となり、所得税の一部が戻ってくるほか、翌年度の住民税も軽くなります。

控除額の計算方法

医療費控除額(上限200万円)
= 1年間に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」
【計算例】1年間の医療費が50万円(保険金などの補てんなし)の場合
50万円 − 0円 − 10万円 = 医療費控除額 40万円

※実際に戻ってくる金額は、医療費控除額に所得税率をかけた額になります。たとえば所得税率10%の方なら約4万円が還付され、さらに住民税(10%)も約4万円軽くなります。

対象となる費用・ならない費用

対象となる主な費用

  • 虫歯・歯周病などの治療費
  • 治療を目的としたインプラント・セラミック・入れ歯
  • 噛み合わせの改善など治療目的の歯列矯正
  • 通院のための電車・バスなどの交通費

対象とならない主な費用

  • ホワイトニングなど美容目的の施術
  • 見た目を整えることのみを目的とした矯正
  • 歯ブラシ・歯磨き粉など日常のケア用品
  • 自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代

申告の流れ

  1. 1.1年間(1月〜12月)の医療費の領収書を保管しておきます。ご家族の分もまとめられます。
  2. 2.領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成します。
  3. 3.翌年の確定申告期間(例年2月中旬〜3月中旬)に、税務署またはe-Taxで申告します。

※デンタルローンをご利用の場合は、ローン契約をした年の医療費として計算します(分割手数料・金利は対象外)。
※会社員の方など還付を受けるための申告は、翌年1月から5年以内であれば行えます。
※対象となるかどうかの判断や手続きについては、お近くの税務署または国税庁のホームページでご確認ください。

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